第1章 総則

第1条(会員規約)
1. 本規約は日本経営グループ「株式会社日本経営」が主催する診療報酬・歯科報酬・調剤報酬・介護報酬 検索サイト「報酬点数のミカタ」(以下 報酬点数のミカタ といいます)を第5条 所定の会員(以下 会員といいます)が利用するについての一切に適用します。
2. 報酬点数のミカタの企画・運営及び、会員の管理については、株式会社日本経営報酬点数のミカタ事務局(以下 報酬点数のミカタ事務局といいます)が行います。
第2条(本規約の範囲)
1. 報酬点数のミカタ事務局が報酬点数のミカタのホームページ上で随時会員に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
2. 報酬点数のミカタ事務局が報酬点数のミカタのホームページ上で提供する各サービスのご案内コーナー等で規定する当該サービスの利用上の決まりも、名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
第3条(本規約の変更)
1. 報酬点数のミカタ事務局は会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとし会員はこれを承諾します。
2. 項目変更については、 報酬点数のミカタのホームページ上に1ヶ月表示した時点で、全ての会員が了承したものとみなします。
第4条(報酬点数のミカタ事務局からの通知)
1. 前条の場合の他報酬点数のミカタ事務局が必要と判断した場合、報酬点数のミカタ事務局は会員に対し随時必要な事項を通知します。
2. 前項通知の内容は、報酬点数のミカタのホームページ上に表示した時点で直ちに全ての会員が了承したものとみなします。

第2章 会員

第5条(会員)
1. 会員とは、報酬点数のミカタ事務局に 報酬点数のミカタへの入会を申し込み、報酬点数のミカタ事務局がこれを承認した者、又は報酬点数のミカタ事務局が別途定める方法(医師会会員・団体会員等)により会員資格を授与した者を言います。
2. 会員は入会の時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
第6条(入会の承認)
1. 報酬点数のミカタ事務局は別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。
2. 前項入会に必要な審査・手続等が完了するまでの間、入会申込をした者は、報酬点数のミカタの機能の内報酬点数のミカタ事務局が別途定める機能のみを利用することができます。但しこのことは報酬点数のミカタ事務局が入会を承認したこととはみなされません。
第7条(入会の不承認及び承認の取消)
1. 報酬点数のミカタ事務局は前条審査の結果、入会申込をした者が以下の何れかの項目に該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1) 入会申込をした者が実在しないこと
(2) 入会申込をした時点で規約違反等により会員資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で報酬点数のミカタの除名処分を受けたことがあること
(3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったこと
(4) 入会申込をした時点で報酬点数のミカタの利用料金の支払を怠っていること又は過去に支払を怠ったことがあること
(5) 入会申込の際に決済手段として指定する立替代行業者が当該入会申込者との立替払契約の締結を拒否したこと
(6) その者が未成年者、準禁治産者、禁治産者の何れかであり、入会申込の際に法定代理人又は保佐人の同意等を得ていなかったこと
(7) その他報酬点数のミカタ事務局が会員とすることを不適当と判断したこと
2. 報酬点数のミカタ事務局は承認後であっても承認した会員が前項の何れかに該当することが判明した場合、承認を取り消すことがあります。
3. 本条により報酬点数のミカタ事務局が入会の不承認又は承認の取消を決定するまでの間に、当該入会申込をした者又は当該会員が報酬点数のミカタを利用したことにより発生する利用料その他の債務は、当該入会申込をした者又は当該会員の負担とし、当該入会申込をした者又は当該会員は第13章の規定に準じて当該債務を履行するものとします。

第3章 ID及びパスワードの管理等

第8条 (ID及びパスワードの管理責任)
1. 会員は、会員番号として報酬点数のミカタ事務局より付与された番号(以下IDといいます)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
2. 報酬点数のミカタ事務局は会員のID及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に拘わらず一切の責任をも負いません。会員は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに報酬点数のミカタ事務局に申し出るものとし、報酬点数のミカタ事務局の指示に従うものとします。又、当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされた報酬点数のミカタの利用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。
第9条(報酬点数のミカタ事務局によるIDの一時停止等)
1. 報酬点数のミカタ事務局が緊急性が高いと認めた場合には当該会員の了承を得ることなく当該IDを使用停止とすることがあり、会員は予めその旨を承諾します。
2. 報酬点数のミカタ事務局が前項の措置をとったことで当該会員が報酬点数のミカタを使用出来ずこれにより損害が発生したとしても、報酬点数のミカタはいかなる責任をも負いません。

第4章 通信設備等

第10条(設備等)
会員は、 報酬点数のミカタを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。又、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して報酬点数のミカタに接続するものとします。

第5章 医療経営情報

第11条(医療経営情報)
会員は、報酬点数のミカタに掲載されている医療経営情報の閲覧、検索を行うことができます。

第6章 報酬点数のミカタの利用料及び決済

第13条(報酬点数のミカタの利用料)
報酬点数のミカタの利用料は、報酬点数のミカタ事務局が別途定めるとおりとします。
第14条 (決済手段)
会員は利用料その他の債務を各会員ごとに報酬点数のミカタ事務局が承認した以下の何れかの方法で履行するものとします。
(1) 立替代行業者による支払方法
報酬点数のミカタ事務局が指定する立替代行業者と立替払契約を締結することにより支払う方法
(2) 銀行口座への振込による支払方法
会員による報酬点数のミカタ指定の銀行口座への振込による支払う方法
第15条(決済)
1. 報酬点数のミカタ事務局は毎月末日をもって当該月に各IDについて発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。
2. 報酬点数のミカタ事務局は前項に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、各会員の決済手段に従って立替代行業者等にそれぞれ請求するものとします。
3. 会員は各自の決済手段により、立替代行業者等で別途定める支払条件に従い、支払を行うものとします。
4. 会員と立替代行業者等の間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、報酬点数のミカタ事務局は一切の責任を負わないものとします。
第16条(延滞利息)
1. 会員が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、報酬点数のミカタ事務局が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。

第8章 使用条件等

第17条(私的利用の範囲外の利用禁止)
1. 会員は、報酬点数のミカタ事務局が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、報酬点数のミカタ事務局を通じ当該第三者の承認を取得することを含みます)を除き報酬点数のミカタを通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用をすることができません。
2. 会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできません。
第18条(営業活動の禁止)
会員は、報酬点数のミカタ事務局が承認した場合を除き、報酬点数のミカタを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をすることができません。
第19条( 報酬点数のミカタの内容の変更)
報酬点数のミカタは、会員への事前の通知なくして、報酬点数のミカタの内容を変更することがあり、会員はこれを承諾します。
第20条( 報酬点数のミカタの内容の不保証)
報酬点数のミカタ の内容は、報酬点数のミカタがその時点で提供可能なものとします。報酬点数のミカタ事務局は提供する情報、会員が登録する文章等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。
第21条(サービスの一時的な中断)
1. 報酬点数のミカタ事務局は以下の何れかが起こった場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に報酬点数のミカタを中断することがあります。
(1) 報酬点数のミカタ のシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
(2) 火災、停電等により 報酬点数のミカタの提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により報酬点数のミカタの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により報酬点数のミカタの提供ができなくなった場合
(5) その他、運用上或は技術上報酬点数のミカタ事務局が報酬点数のミカタの一時的な中断が必要と判断した場合報酬点数のミカタ事務局は、前項各号の場合以外の事由により報酬点数のミカタの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は、他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとします。
第22条(自己責任の原則)
1. 会員は自己のIDにより 報酬点数のミカタ上でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
2. 会員は 報酬点数のミカタ上で以下の行為をしないものとします。
(1) 公序良俗に反する行為
(2) 犯罪的行為に結びつく行為
(3) 他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
(4) 他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
(5) その他、法律に反する行為
(6) 他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
(7) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(8) 報酬点数のミカタ の運営を妨げ、或は報酬点数のミカタ事務局の信頼を毀損するような行為
3. 会員が 報酬点数のミカタの利用の際第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、報酬点数のミカタ事務局に迷惑を掛け或は損害を与えることのないものとします。
4. 報酬点数のミカタ事務局は 報酬点数のミカタの利用により発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
5.会員が本条に違反して報酬点数のミカタ事務局に損害を与えた場合、報酬点数のミカタ事務局は当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
第23条(変更の届出)
1. 会員は、住所、等届出に変更があった場合には、速やかに報酬点数のミカタ事務局に所定方法で変更の届出をするものとします。
2. 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、報酬点数のミカタ事務局は一切その責任を負いません。
第24条(譲渡禁止)
会員は 報酬点数のミカタの会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。なお、婚姻による姓の変更等、報酬点数のミカタ事務局が承認した場合を除き、登録した氏名を変更できないものとします。
第25条 (除名処分等)
1. 会員が、以下の何れかの項目に該当する場合、報酬点数のミカタ事務局は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、除名処分とし、又はIDの使用を一時停止することができるものとします。
(1) 入会時に虚偽の申告をした場合
(2) 入力されている情報の改竄を行った場合

(3) ID又はパスワードを不正に使用した場合 (4) 報酬点数のミカタ の運営を妨害した場合
(5) 報酬点数のミカタ の利用料等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
(6) 立替代行業者等により会員の指定した支払口座の利用が停止させられた場合
(7) 会員に対する破産の申立があった場合又は会員が準禁治産宣告若しくは禁治産宣告を受けた場合
(8) 本規約の何れかに違反した場合
(9) 報酬点数のミカタ事務局の名誉を著しく毀損した場合
(10)その他、報酬点数のミカタ事務局が会員として不適当と判断した場合
2. 前項の場合、会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等報酬点数のミカタ事務局に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
3. 会員が本条第1項各号の何れかに該当することで報酬点数のミカタ事務局が損害を被った場合、報酬点数のミカタ事務局は、除名処分又は当該IDの一時停止の有無に拘わらず、被った損害の賠償を請求できるものとします。
第26条 (退 会)
1. 会員が退会する場合は所定の方法にて報酬点数のミカタ事務局に届け出るものとします。報酬点数のミカタ事務局は、既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2. 報酬点数のミカタの会員資格は一身専属性のものとします。報酬点数のミカタ事務局は当該会員の死亡を知り得た時点を以って前項届出があったものとして取り扱います。
3. 本条による退会の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は本規約第13章に基づきなされるものとします。
第27条( 報酬点数のミカタの提供の中止)
1. 報酬点数のミカタ事務局は3ヶ月の予告期間を以って会員に通知の上、報酬点数のミカタの提供を中止することができます。
2. 前項通知は 報酬点数のミカタのホームページ上に3ヶ月表示した時点で全ての会員が了承したものとみなします。
3. 報酬点数のミカタ事務局は 報酬点数のミカタの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第28条 (専属的合意管轄裁判所)
会員と報酬点数のミカタ事務局の間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を会員と報酬点数のミカタ事務局の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2024年9月1日制定